情報公開


■定款

一般社団法人JJ人材育成戦略設計協会
2022年(令和4年)1月7日施行
2022年(令和4年)5月12日改正

第1章 総 則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人JJ人材育成戦略設計協会と称し、英文では「JJ Human Capital Establishment Strategy Design Association」、略称「JJ-HCESDA」と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を名古屋市東区に置く。
2 本法人は、理事の過半数の同意により、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的等)
第3条 本法人は、社会に貢献する次世代人材の育成及び確保により、個人や組織が成長する社会の実現を目的として次の事業を行う。
(1)次世代人材育成のためのプログラムの実施及び次世代人材育成戦略の設計支援
(2)本法人の情報発信活動、イベント、講演会等の開催
(3)その他、前各号に関連する事業
(公告の方法)
第4条 本法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日刊工業新聞に掲載する方法により行う。

第2章 会員
(種別)
第5条 本法人には、以下の3種類の会員(以下、総称して「会員」という。)を置き、そのうち正会員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)の社員とする。
(1)正会員 本法人の目的に賛同して入会し、その活動及び運営を行う者
(2)賛助会員 本法人の目的に賛同し、その事業を賛助し、その情報を授受するために入会した法人又は個人
(3)特別会員 本法人の目的に賛同して入会した地方公共団体、公共的団体、大学等研究機関又は学識経験者等有識者
(入会)
第6条 本法人の会員として入会しようとする者は、本法人が別に定めるところにより申し込み、理事長の承認を受けなければならない。
2 前項にかかわらず、本法人の正会員として入会しようとする者は、社員総会の決議により承認を受けなければならない。
(経費等の負担)
第7条 会員は、本法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に本法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 本法人の会員が、本法人の名誉を毀損し、若しくは本法人の目的に反する行為を、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議(以下「特別決議」という。)によりその社員を除名することができる。
(会員の資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して3か月以上されなかったとき。
(2) 全正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法の法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務及び弁済すべき債務等については、これを免れることはできない。
2 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会
(種別)
第12条 本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第14条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)入会金及び会費の額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬の額又はその基準
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(9)前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項
(開催)
第15条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
ただし、正会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、当該社員総会において選出する。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、正会員1名につき各1個とする。
(決議の方法)
第19条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
(決議及び報告の省略)
第20条 理事が社員総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役 員
(役員)
第22条 本法人は、次の役員を置く
(1)理事 2名以上
(2)監事 1名以上
2 理事のうち1名を代表理事と定め、代表理事をもって理事長とする。
(選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事の互選によって定める。
3 監事は本法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 理事長は、本法人を代表し、その業務を統括する。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることがでる。
(任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、社員総会の特別決議をもって行わなければならない。
(報酬等)
第28条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(損害賠償責任及び責任の一部免除)
第29条 理事又は監事が、その任務を怠ったときは、本法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 本法人は、前項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第5章 計算
 (事業年度)
第30条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第31条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第32条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第33条 当法人は、剰余金の分配はしないものとする。

第6章 定款の変更、解散及び清算
 (定款の変更)
第34条 この定款は、社員総会において、正会員の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
(解散)
第35条 当法人は、社員総会において、正会員の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第36条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附 則
(最初の事業年度)
第37条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年3月末日までとする。
(設立時の役員)
第38条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 九鬼 綾子
      佐々木 昌子
設立時代表理事 九鬼 綾子
設立時監事 富吉 賢一 
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第39条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 九鬼 綾子
住所 (略)
設立時社員 佐々木 昌子
住所 (略)
設立時社員 富吉 賢一
住所 (略)
(法令の準拠)
第40条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

■役員

代表理事九鬼 綾子
理事大道 正夫
理事佐々木 昌子
監事富吉 賢一

■事業計画

1.活動方針
 設立理念を実現するため、志を同じくするメンバーを募り、自己研鑽に努めつつ、企業経営者等の要望に応えるべく、次に掲げる事業を展開して参ります。

2.2022年度事業計画
(1)次世代人材育成のためのプログラムの実施及び次世代人材育成戦略の設計支援
  ①企業等におけるJJ-プログラムの実施
  ②企業等の人材育成戦略の設計支援
(2)本法人の情報発信活動、イベント、講演会等の開催
   ①ホームページの運営
   ②セミナー等の開催 
   ③各種団体等との意見交換
(3)その他、前各号に関連する事業
   ①会員相互の交流
   ②関係学会等への参加
ナビゲーター
  • 代表理事挨拶
  • 活動理念
  • 事業概要
  • JJプロジェクトmenu
  • 代表理事:九鬼 綾子
  • 理事:佐々木 昌子
  • 監事:富吉 賢一
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